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No.23

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1日何時間働くと何点?保育園の点数を早見表で確認【鹿児島市】

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CHAPTER 01

1日何時間働くと何点?保育園の点数を早見表で確認【鹿児島市】

週に何日、1日何時間働くかが分かれば、早見表から基本点数の目安を確認できます。

ここで分かるのは、保護者1人分・加点や減点前の点数です。会社と決めた休憩時間は含め、残業は含めずに見ていきましょう。

「月に何時間」と言われると、すぐには分かりにくいですよね。まずは、自分の働く日数に合う表から見てみましょう。

週5日働く方の早見表を見る →

週4日働く方の早見表を見る →

週3日働く方の早見表を見る →

この記事は、鹿児島市の令和8年度の基準をもとにしています。勤務時間が一定でない方や、育児の時短制度を使う方の確認方法もまとめました。

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私の働き方なら、何点になる?

週5日・4日・3日のうち、自分に合う表を選び、1日の勤務時間の行を見てください。
右側に「月の時間」と「点数」が並んでいます。

表を見る前に、この3つだけ確認!

  • 毎週同じ日数・時間で働く場合の、保護者1人分・加点や減点前の目安です。

  • 1日の時間には会社と決めた休憩時間を含め、残業は含めません。

  • 育児の時短制度を使う方は、制度を使う前の通常の勤務時間で見ます。

週5日働く方の早見表

たとえば、1日8時間なら月173時間・9点、8時間30分なら月184時間・10点が目安です。

週5日の基本点数早見表。1日9時間は月195時間・10点、8時間30分は184時間・10点、8時間は173時間・9点、7時間は152時間・9点、6時間は130時間・8点、5時間は108時間・7点、4時間は87時間・6点。休憩を含む、保護者1人分・加点減点前の目安。

週4日働く方の早見表

1日8時間なら月139時間・8点、6時間なら月104時間・7点が目安です。

週4日の基本点数早見表。1日9時間は月156時間・9点、8時間30分は147時間・8点、8時間は139時間・8点、7時間は121時間・8点、6時間は104時間・7点、5時間は87時間・6点、4時間は69時間・6点。休憩を含む、保護者1人分・加点減点前の目安。

週3日働く方の早見表

1日7時間なら月91時間・7点、5時間なら月65時間・6点が目安です。

週3日の基本点数早見表。1日9時間は月117時間・7点、8時間30分は111時間・7点、8時間は104時間・7点、7時間は91時間・7点、6時間は78時間・6点、5時間は65時間・6点、4時間は52時間・月60時間未満。休憩を含む、保護者1人分・加点減点前の目安。

「—」は0点ではなく、月60時間未満という意味です。
働くこと以外の理由で申し込める場合もあります。
後半の補足も確認してください。

早見表は、鹿児島市の換算方法「1日の時間×週の日数×52÷12(小数点第1位で四捨五入)」で作成しています。
勤務日数や時間が一定でない場合は、後半の「シフト制」の説明へ進みましょう。

出典:鹿児島市「令和8年度認可保育所等利用申込案内」P28、「就労証明書 記載要領」No.6。

休憩時間も、勤務時間に入れていい?

はい。会社と決めた休憩時間も含めて数えます。

たとえば、9時〜18時の勤務で休憩が1時間ある場合。
仕事をする時間は8時間ですが、点数を確認するときは9時間として見ます。

9時から18時の勤務は、仕事3時間、休憩1時間、仕事5時間。仕事8時間に契約上の休憩1時間を足し、9時間として数える。残業時間は含めない。

使うのは、会社との契約で決まった勤務時間(所定就労時間)です。
残業を含む実際の勤務実績とは分けて考えましょう。

出典:鹿児島市「就労証明書 記載要領」No.6。

育児のために時短勤務を使うと、点数は下がる?

育児の短時間勤務制度を使うだけでは、基本点数は下がりません。
制度を使う前の通常の勤務時間で考えます。

通常は9時〜18時で、育児の時短制度を使って9時〜16時になる場合も、点数のもとになるのは通常の9時〜18時です。

育児の時短制度で通常9時〜18時から9時〜16時になる例。点数のもとになるのは制度利用前の通常の勤務時間。勤務契約そのものを短く変更した場合とは扱いが異なる。

勤務先に働き方を証明してもらう書類が、就労証明書です。
記入欄は次のように分かれています。

  • No.6「就労時間」:制度利用前の、通常の勤務時間。

  • No.12「育児のための短時間勤務制度利用有無」:制度の利用期間と、時短後の主な勤務時間帯。

勤務契約そのものを短い時間へ変えた場合は別です。
その場合は変更後の契約時間をもとに確認します。

僕が市役所の窓口で保育の相談を受けていた頃も、時短勤務と点数を心配する声がありました。
入園直後は、急な発熱やお迎えが続くこともありますよね。
制度を知ったうえで、ご家庭に合う働き方を考えてみてください。

出典:鹿児島市「就労証明書 記載要領」No.6・12。

会社へ書類をお願いするときは、就労証明書で会社に伝えておきたいことも確認できます。依頼に使える文章を載せています。

シフト制など、表に当てはまらないときは?

就労証明書No.6に記載する「1か月当たりの就労時間」を確認しましょう。

曜日ごとに時間が違う方、週2日や週6日働く方などは、早見表の近い行へ無理に当てはめなくて大丈夫です。
会社との契約上の月の時間を、次の基準と比べます。

月の勤務時間(休憩を含む)

基本点数

180時間以上

10点

150時間以上180時間未満

9点

120時間以上150時間未満

8点

90時間以上120時間未満

7点

60時間以上90時間未満

6点

週単位の契約なら、週の勤務時間×52÷12で月へ換算し、小数点第1位で四捨五入します。
年単位で決まっている場合は、年の時間を12で割ります。

シフト制の証明書では、主な時間帯も記載します。
ただし、よく入るシフト1日分だけから月の時間を決めるわけではありません。
必要に応じてシフト表の提出を求められる場合もあります。月60時間・90時間などの区切りに近い方や、証明書の書き方に迷う方は、勤務先と鹿児島市に相談してみましょう。

出典:鹿児島市「令和8年度認可保育所等利用申込案内」P28、「就労証明書 記載要領」No.6。

この点数だけで、入園が決まるの?

選考に使うのは、保護者それぞれの基本点数に、家庭の事情による点数を加えた合計です。

家庭の事情に応じて加わる点数を「調整点数」といいます。
共働きで2人とも10点なら、まず10点+10点。
そのうえで、きょうだいの状況などによる調整点数を確認します。

申込みが募集人数を超えたときは、同じ年齢の募集枠ごとに合計点などを比べる「利用調整」を行います。
希望園の空き状況や同点時の基準も関係するため、何点なら必ず入れる、とは決まっていません。

選考全体の流れは、【保存版】鹿児島市の保育園 入る人はこう決まる!で説明しています。

早見表に加えて確認したいこと

  • 就労予定・居宅内就労:利用調整の時点で当てはまる場合、基本点数からそれぞれ1点減ります。
    「居宅内就労」は、生活に使う自宅の部屋を仕事場にすること。
    在宅勤務という呼び方だけで判断せず、迷う場合は市へ確認しましょう。

  • 保護者が1人:基本点数に10点を加えます。
    母子・父子家庭には、別に世帯の調整点数8点があります。

  • 保護者が65歳以上:その保護者の基本点数は10点です。

原則として利用開始希望日の状況で判断しますが、就労予定・居宅内就労などは、上に書いた利用調整時点の条件を確認してください。

出典:鹿児島市「令和8年度認可保育所等利用申込案内」P28〜30。

目安が分かったら、次に何をする?

まずは「保活スタートガイド」で、家庭全体の点数の目安を確認してみましょう!

いくつかの質問に答えると、鹿児島市の保活の点数目安を自動計算できる、当サイトのツールです。
働く時間だけでなく家庭の状況も整理でき、希望園の選び方や、見学で聞きたいことを考えるきっかけになります。

保活スタートガイドで、点数の目安を計算する →

園見学では、こんなふうに聞いてみても

市役所に電話したり、直接行ったりするのは、時間を作りにくいとハードルがありますよね。
園見学の機会に、こう聞いてみるのも一つです。

「点数を調べてみたのですが、例年はどのくらいの方が入園されていますか? 入園した家庭の点数についても、分かる範囲で傾向を教えていただけますか?」

園によっては、入園した家庭の点数をある程度把握し、過去の傾向を教えてもらえる場合があります。
ただし、園が把握している範囲はそれぞれ異なります。

早見表やツールは目安、園で聞けるのは過去の傾向です。
正式な点数と選考結果は、提出書類をもとに鹿児島市が判断します。
個別の扱いに迷うときは、市へ確認してください。

今回のまとめ

  • 週の日数と1日の勤務時間で、早見表から自分の基本点数の目安を探せます。

  • 決められた休憩は含め、残業は含めません。

  • 育児の時短制度は、利用前の通常の時間で確認します。

  • 目安が分かったら、家庭の状況も確認し、希望園選びや園見学につなげましょう。

補足|表の数値と、働くこと以外の理由

早見表の数値を文字で確認する

上の図と同じ数値です。
毎週同じ日数・時間で働く場合の、休憩を含む時間で換算した、保護者1人分・加点減点前の目安です。

週5日

1日の時間

月の時間

点数

9時間

195時間

10点

8時間30分

184時間

10点

8時間

173時間

9点

7時間

152時間

9点

6時間

130時間

8点

5時間

108時間

7点

4時間

87時間

6点

週4日

1日の時間

月の時間

点数

9時間

156時間

9点

8時間30分

147時間

8点

8時間

139時間

8点

7時間

121時間

8点

6時間

104時間

7点

5時間

87時間

6点

4時間

69時間

6点

週3日

1日の時間

月の時間

点数

9時間

117時間

7点

8時間30分

111時間

7点

8時間

104時間

7点

7時間

91時間

7点

6時間

78時間

6点

5時間

65時間

6点

4時間

52時間

—(月60時間未満)

働くこと以外の理由でも、基本点数はつきます

働いていないから、点数がつかないわけではありません。
妊娠・出産、病気、介護などで保育が難しい場合も対象です。

  • 妊娠・出産:8点。
    基本点数表の対象は、産前6週(多胎児は14週)〜産後8週の期間です。

  • 病気・けが:10・8・6点。
    1か月以上の入院や常時寝たきりは10点、常時安静などで継続して保育が難しい場合は8点、その他の保育困難な状況は6点です。

  • 障害:10・8・6点。
    手帳の等級や保育が難しい状況に応じます。

  • 介護・看護:子どもは10点、親族は8点。
    常時の介護・看護などが対象。
    親族は子どもから見て3親等以内で、同居や長期入院などの条件があります。

  • 就学・職業訓練:就労に準じた点数。
    月60時間以上などの条件があります。

  • 求職活動:4点または2点。
    外出を常態とする活動は4点、それ以外は2点です。

  • 災害復旧、児童虐待・DVのおそれ:10点。
    それぞれの状況を確認する書類等が必要です。

複数の理由に当てはまっても、基本点数は最も高い区分を一つ使い、重ねて足しません。
理由ごとの対象期間や必要書類、障害の等級などの詳しい条件は、下の利用申込案内を確認してください。

関連記事・ツール

参考にした一次資料

令和8年度の公表資料を2026年9月4日に確認しました。2026年10月5日に現行の就労証明書の記載要領へのリンクを更新しています。就労証明書は鹿児島市が公開する国の標準様式を使い、対象年度の点数表も確認しましょう。

著者:上木 寿人

元鹿児島市役所職員。約20年勤務し、うち約5年は保育行政を担当。
保育園入所事務、保活相談、施設監査、保育施設との調整などに携わりました。

制度確認日:2026年9月4日

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