CHAPTER 01
【令和9年度】職場の方へ|就労証明書の書き方【鹿児島市】
保育園の申込みに使う就労証明書を頼まれた職場のご担当者へ。ほかの業務の合間でも進めやすいように、書く順番と間違えやすい欄に絞りました。
最初に押さえること
職場が証明欄と1〜18番の該当箇所を記入し、19番は保護者が記入します。6番の「契約上の時間」と7番の「実際に働いた時間」は、別々に確認します。
作成前に、保護者へ提出予定日を聞いてください。令和9年度の申込みでは証明日が2026年10月19日以降で、証明書類は原則として提出時点でおおむね3か月以内の発行と案内されています。
鹿児島市が公開中の就労証明書。以前保存した用紙ではなく、上のリンクから開きます。
雇用契約・就業規則など、通常の勤務時間が分かるもの。
直近の勤怠記録。7番の実績を確認するために使います。
右上|証明欄
証明日、発行事業所の名称・所在地・電話、代表者名、記載担当者の連絡先を記入します。
1・2番|業種/働く方の氏名
業種を選び、氏名・フリガナ・生年月日を本人情報と照合します。
3〜5番|雇用期間/勤務場所/雇用形態
無期・有期を選び、契約開始日を西暦で記入します。有期契約なら終了日も記入し、続けて14番の「契約更新の有無」を確認してください。
4番の勤務場所は、右上の証明事業所と同じなら空欄で構いません。異なる場合は支店・事業所名と所在地を記入します。
5番では雇用形態を選びます。
同じ数字を写す欄ではありません。まず、様式で二つの欄の位置を確認してください。
鹿児島市の就労証明書から6・7番を抜粋。原資料の文字は変更していません。
6番|契約上の通常時間
所定の休憩を含め、残業は含めません。7番|直近3か月の勤務実績
有休の日数、所定の休憩・残業の時間も含めます。
固定勤務: 契約上の曜日・時間帯、月間の時間・日数を記入します。休憩欄は2か所あります。
時間帯の右側は「1日分の休憩」(9:00〜18:00・休憩60分なら60分)。
月間合計の右側は「1か月分の休憩合計」(市の記入例では1,300分)です。
数字は記入例を写さず、雇用契約・就業規則に合わせて記入します。
変則勤務:契約上の「月間/週間」を選び、主なシフト時間帯を記入します。「週間」を選べるのは変則勤務の欄です。翌朝にまたがる勤務は「22時00分〜29時00分」のように記入します。
育児短時間勤務中:6番には時短前の通常時間、12番には時短中の時間帯と期間を書き分けます。
週から月へ換算するとき
週の契約時間 × 52 ÷ 12 = 月の就労時間
9:00〜17:30、休憩60分、週5日なら、週42.5時間→月約184時間です。月間の「時間」は週42.5時間×52÷12で求め、週の時間に「4」を掛けません。一方、月間の「日数」は週5日×4=20日です。
点数の区分が変わり得る、3つの記入例
職場の方が点数を決めるわけではありません。雇用契約・就業規則・勤怠記録に基づき、事実を証明してください。次の3例は、書き間違いで就労時間の区分が変わることを示しています。
所定の休憩を抜く:休憩を含めれば月184時間・10点の区分。抜いて計算すると月163時間・9点の区分。
週の時間に「4」を掛ける:週42.5時間なら「×52÷12」で月約184時間。「×4」では170時間になり、9点の区分。
時短中の時間を6番に書く:通常の契約時間が月195時間の例で、時短中の時間を6番に書くと月152時間になり、9点の区分。
例示は就労時間による基本点数です。就労予定・居宅内就労や家庭状況による調整点数は別の条件があります。
月の契約時間 | 基本点数 |
|---|---|
180時間以上 | 10点 |
150時間以上180時間未満 | 9点 |
120時間以上150時間未満 | 8点 |
90時間以上120時間未満 | 7点 |
60時間以上90時間未満 | 6点 |
新しい月から順に、直近3か月の勤務日数と時間を記入します。育休などで直近3か月の実績がないときは、休業に入る前の3か月分を記入し、休業した月は数えません。新規採用で実績がないときは、今後の就労見込みを記入します。育児短時間勤務中は、短縮後に実際に働いた日数・時間を記入してください。
全員が同じ欄を書くわけではありません。次から当てはまる状況を確認してください。
8〜10番|産休・育休など:実際の状況と期間を記入。育休中なら9番を確認します。
11番|復職予定:育休から戻る予定なら、休業最終日の翌日を復職予定日として記入します。証明日時点ですでに復職している場合も、復職から1年以内なら「復職済み」を選び、実際の復職日を書いてください。
12番|育児短時間勤務:使う期間と時短後の時間帯を記入。6番の通常時間と分けます。
14〜16番|有期雇用・育休の予定:契約更新、内定時の育休短縮、育休延長について該当区分を選びます。
17・18番|単身赴任/備考:単身赴任の期間や、6番より長く拘束される事情など、該当事項を記入します。
資格を持っているだけで「有」にはしません。対象の職種として実際に勤務しているかを確認します。
保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師・准看護師として、幼稚園・認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所で働く場合は「有」です。認可外保育施設等で保育士・保育教諭・幼稚園教諭として働く場合も対象です。
新様式では看護師・准看護師も対象です。資格があっても事務職など別の職種で働く場合は「無」です。
19番は保護者記載欄。お子さんの氏名・生年月日などは保護者の方に書いてもらいます。
証明日と事業所の証明欄を埋めましたか。
本人氏名・雇用期間を実際の情報と照合しましたか。
6番=契約時間、7番=実績を取り違えていませんか。休憩・残業・時短も確認しましたか。
変則勤務で週の時間を書いた場合、「週間」を選びましたか。
休業・復職・時短・13番など、該当欄を確認しましたか。
19番は保護者の方に記入してもらうと伝えましたか。
誤りに気づいたときは
お手数ですが、証明した勤務先で直したうえでお渡しください。
提出予定日、育休から戻る場合の復職予定日、19番は自分で書くことを伝えておくと、職場の方が進めやすくなります。下の「○月○日」は、提出予定日に合わせて具体的な日付に書き換えてください。
「保育園の申込みに使う就労証明書をお願いしたいです。このページに書き方と市の様式・記入例へのリンクをまとめました。○月○日までにいただけると助かります」
詳しい頼み方は、手帖No.24「就労証明書を頼む時、ここだけは必ず会社に伝えよう」にもまとめています。
制度・様式の確認日:2026年10月21日。参考:鹿児島市の就労証明書、記入例、記載要領、令和9年度利用申込案内。
上木 寿人|ほいくのひと(元・鹿児島市保育行政担当)
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