CHAPTER 01
下の子の育休中、上の子は保育園を続けられる?【鹿児島市】
下の子が生まれ、育児休業に入る予定の方へ。「仕事を休む間、上の子は保育園を退園しないといけないの?」と心配になりますよね。
鹿児島市では、育休に入る時点で上の子がすでに保育園などを利用していれば、育休中も継続して利用できます。ただし、利用できる時間や期間は、それまでと同じとは限りません。
この記事では「わが家は続けられる?」「何が変わる?」「何を届け出る?」を順番に整理します。
続けて通えるかを分けるタイミング
育休中に利用できる時間と期間
園と市に確認したい手続き
大切なのは、下の子の育休が始まる前から、上の子がすでに園に通っているかです。
すでに通っている → 育休中の継続利用の対象
まだ申し込み中・内定のみ → 「すでに利用している」状態とは別

たとえば、上の子が通い始めてから育休に入るなら継続利用です。育休開始日にまだ通っていなければ、内定が出ていても「すでに通っている子の継続」には当たりません。まずは上の子の利用開始日と育休開始日を並べ、日程が近い場合は園と市に確認しましょう。なお、利用できる期間は小学校就学前までという上限があります。
下の子の出産前後に、まだ通っていない上の子を新しく申し込む場合は、別の記事「下の子の出産前後、上の子は保育園に申し込める?【鹿児島市】」で説明しています。
育休中の継続利用は「保育短時間」の認定になります。利用できる時間は1日最長8時間です。就労中などの「保育標準時間」(最長11時間)で通っていた方は、ここが変わります。
実際に何時から何時まで預けられるかは園ごとの設定も確認してください。その時間を超える利用には、延長保育の扱いが関わることがあります。
鹿児島市の令和9年度案内では、育休中の継続利用の認定は、育児休業終了日の月末までです。お子さんが小学校に入る前までの方が早ければ、そこまでとなります。
復職するときは、保育を必要とする理由や利用時間の認定を変更する手続きが必要です。育休の開始・終了予定が決まったら、通っている園へ早めに伝え、必要な書類と提出時期を確認しておきましょう。
「仕事を休む=会社員の育児休業と同じ認定になる」とは、ここでは決められません。現在の認定理由、休業の形、仕事を再開する予定によって確認が必要です。
園と鹿児島市の保育担当窓口に、今の働き方と休業予定を伝え、「上の子の利用を続けるために、どの認定と書類が必要か」を確認してください。
まずは次の4点を確認しましょう。上の子が通っている方は、園に相談すると整理しやすくなります。
上の子の利用開始日
育休に入る日と、終了・復職の予定日
育休中に預けられる時間帯
認定変更に必要な書類と提出時期
まだ入園していないお子さんの新規申込みは、ここで説明した「育休中の継続利用」とは別の取扱いです。ご家庭に合う手続きは、下の令和9年度公式案内で確認できます。
「育休に入ったら退園?」と一人で抱え込まなくて大丈夫です。まずは上の子の利用開始日と、ご自身の育休開始日を並べてみると、次に聞くことが見えてきます。
参考:鹿児島市「令和9年度 保育所等利用申込案内」(5ページ:継続利用の条件・時間・期間、16ページ:認定の変更)。制度確認:2026年10月26日。
園見学・職場見学
実際に行って、
自分の目で確かめてみませんか?
子どもを預ける場所として、働く場所として。
園の空気や先生たちの表情を、自分の目で確かめてください。
園の紹介・公式サイトを見る →
見学のご相談は、各園の公式サイト・お電話から。
入園のための見学か、職場見学かを伝えるとスムーズです。