CHAPTER 01
【令和9年度版】保育園・幼稚園で働く方へ。わが子の申込みで知っておきたい「10点の加点」【鹿児島市】
「保育園で働いています。自分の子どもの申込みで、何か有利になることはありますか?」
この記事の結論
対象となる園で、保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師・准看護師として働く方には、10点が加わります。これから働く予定の方も対象です。申込みには、資格の写しも用意しましょう。
対象は、鹿児島市の保育園・小規模保育事業所・認定こども園の保育園枠へ、お子さんの入所を申し込む方です。幼稚園へ直接申し込むときの点数ではありません。
前回は4月入所の申込みの流れを紹介しました。今回は「保育の仕事をしている方の加点」を見ていきます。前回を読んでいない方も、ここから確認できます。
この記事は、鹿児島市が公開した令和9年度(2027年4月入所)の利用申込案内をもとにしています。点数表・必要書類を2026年10月20日に確認しました。
自分に関係するところから読めます
対象となる職種・勤務先に当てはまると、基本の点数に10点が加わります。
保育園の選考では、働く時間などで決まる「基本点数」と、家庭の状況などに応じた「調整点数」を合計します。今回の10点は、この調整点数です。
基本点数20点(10点+10点)+対象の仕事による加点10点=この例の合計30点。
ご夫婦それぞれ月180時間以上働き、基本点数が10点ずつの場合。ほかの加点・減点は含めていません。令和9年度申込案内28・29ページを参照。
元担当者のひとこと|上木寿人
正直にお伝えすると、この10点は、とても大きいです。
上の例の30点は、相当に高い点数です。窓口にいたころを思い返しても、これを上回る点数のご家庭は、そう多くはありませんでした。
希望する園の年齢クラスに空きさえあれば、入れる可能性はとても高いと考えています。だからこそ、資格の写しを出し忘れないでほしいと思います。
これは担当当時の経験からの実感です。入園を保証するものではなく、希望園の受け入れ人数やほかの申込者の状況によって結果は変わります。
勤務先と、そこでどの職種として働くかによって、10点・8点・4点に分かれます。資格を持っているかだけでなく、勤務先と仕事内容を組み合わせて確認しましょう。
10点:保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師・准看護師として、認可保育所・認定こども園・幼稚園で働く方。
8点:保育士として、認可外保育施設で働く方。企業主導型保育施設を含みます。
4点:保育士として、対象の預かり保育・一時預かり・病児保育などで働く方。市が確認した「特定子ども・子育て支援施設等」が対象で、子育て援助活動支援事業を除きます。
働く予定の方も含みます。勤務先の所在地については、後の補足でお伝えします。点数・職種の出典:令和9年度申込案内29ページ16・17番。
認可保育所・認定こども園・幼稚園で、看護師や准看護師として働く方も対象です。「保育士の加点」と聞いて自分には関係ないと思っていた方も、確認してみてください。
「保育教諭」は、認定こども園で教育と保育を担う先生の職名です。ご自分の職種がどれに当たるか迷う場合は、勤務先や市の窓口で確認できます。
2つに当てはまっても、高いほうの点数です
この表の複数の区分に当てはまる場合は、最も高い区分を使います。10点と8点を足して18点にはなりません。
無償化の対象として、市が確認した施設や事業のことです。原稿で紹介している勤務先の例は、預かり保育・一時預かり・病児保育です。
ただし、事業の名前だけで4点と決まるわけではありません。認可保育所・認定こども園・幼稚園の10点や、認可外保育施設の8点にも当てはまる場合は、高いほうの区分になります。ファミリー・サポート・センターなどの子育て援助活動支援事業は、この加点から除かれます。
職場に施設の区分を確認し、加点の対象になるかは市の窓口で確かめてください。
元担当者からの補足|勤務先の場所も確認を
私が窓口を担当していた当時は、市内の園で働く方を対象としていました。ただし、令和9年度の点数表には勤務先の所在地に関する条件が明記されていません。市外の園で働く方は、この経験だけで対象外と判断せず、申込前に勤務先の施設名と所在地を伝えて、鹿児島市に加点の扱いを確認してください。
対象となる職種・勤務先で、これから働く予定の方も加点の対象です。
市の点数表には、すでに働いている場合だけでなく、「就労予定」も含まれています。育休から園へ復帰する方や、これから保育の仕事に戻る方も、勤務予定を確認しましょう。
「保育の仕事をしたいけれど、園はこれから探す」という場合は、市の窓口へ確認してください。希望している段階と、勤務先が決まって働く予定がある場合は、分けて考えます。
加点の10点と、基本点数は別です
基本点数には、選考時点で「就労予定」に当たる場合、1点を引く決まりがあります。今回の加点10点が9点になるという意味ではありません。
新しく働き始める場合と、育休から復帰する場合のご自分の扱いは、市に確認しましょう。
働く時間ごとの基本点数を、早見表で確認する →
基本点数の詳しい説明は、こちらの記事にまとめています。
通常の申込書類に加えて、資格の写しを提出します。就労証明書だけでなく、資格を確認する書類も必要です。
保育士・保育教諭・幼稚園教諭:保育士証または幼稚園教諭免許状の写し。
看護師・准看護師:看護師免許証または准看護師免許証の写し。
資格が旧姓で登録されている方
戸籍抄本なども必要です。資格証の名前と、現在の名前を確認しましょう。
資格の写しだけで申込みが完了するわけではありません。就労証明書は、鹿児島市が公開する国の標準様式を勤務先へ渡しましょう。13番「保育士等としての勤務実態の有無」は、対象の職種として働いているかを確認する欄です。保育士・保育教諭・幼稚園教諭だけでなく、対象施設で看護師・准看護師として働く方も、記入例を勤務先と確認しましょう。資格を持っているだけでなく、その職種での勤務実態を記入します。資格の写しも引き続き必要です。現行様式(PDF)・記入例(PDF)・記載要領(PDF)で確認できます。様式・リンク確認日:2026年10月20日。出典:令和9年度申込案内9ページ。
資格証が手元にあるか、登録されている名前はどうなっているか。まずは、この2つを確認しておきましょう。見当たらず再交付が必要になる場合は、時間がかかることがあります。
令和9年度の利用申込案内が公開されました。資格証の写しを用意し、就労証明書など保育を必要とする事由を証明する書類は、2026年10月19日以降に証明されたものを提出してください。
令和9年度の利用申込案内と様式は、鹿児島市のホームページで公開されています。
わが家に必要な書類と、用意する順番を確認する →
前回の記事で、「今できる準備」と「案内を待ってからすること」を紹介しています。
迷ったら、「保育園で働いています。どの資格証をコピーすればよいですか」「資格証が旧姓のままですが、何を追加すればよいですか」と、市の窓口で聞いてみてください。
大きな加点ですが、入園が必ず決まるわけではありません。希望園のお子さんの年齢クラスに、受け入れられる人数があることも必要です。
選考では、基本点数と加点などを合わせた点数が比べられます。点数が高くても、そのクラスに空きがなければ入園は決まりません。
点数の高さと、園の受け入れ枠は、別の確認です。
加点を漏れなく申請するとともに、希望する園の空き状況も確認しておきましょう。
自分の職種と勤務先が対象になるか分かったら、まずは資格証を探してみてください。
保育士証や免許状が、手元にあるか。
登録されている名前が、今の名前と同じか。
申込みに添える写しを、用意できるか。
大きな準備を一度に進めなくても大丈夫です。資格証の写しを用意し、令和9年度の案内で必要書類を一つずつ確認しましょう。
鹿児島市「令和9年度認可保育所等利用申込案内」9ページ(資格の写し・旧姓の注記)、28ページ(基本点数)、29ページ(調整点数表16・17番と注意書き)を参照。公式資料は上の市のページから確認できます。
2026年10月20日に令和9年度の利用申込案内を確認しました。元担当者のコメントは上木寿人の窓口経験に基づくもので、市の令和9年度案内に明記された条件とは区別してお伝えしています。
文:上木寿人|ほいくのひと
鹿児島市の保活や園選びに役立つ情報を、できるだけ分かりやすい言葉でお届けしています。
園見学・職場見学
実際に行って、
自分の目で確かめてみませんか?
子どもを預ける場所として、働く場所として。
園の空気や先生たちの表情を、自分の目で確かめてください。
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見学のご相談は、各園の公式サイト・お電話から。
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