CHAPTER 01
認定こども園、3歳になったら幼稚園に移らないといけない?【鹿児島市版】
保育が必要な状況が続いていれば、3歳になっても幼稚園の通い方へ変える必要はありません。同じ認定こども園の保育利用を続けられます。
「3歳になったら、何か手続きがいるの?」。僕が鹿児島市役所で保育行政を担当していた頃、窓口でよく聞かれた質問です。
幼稚園と同じような通い方を「教育利用」、仕事などで保育が必要な家庭の通い方を「保育利用」といいます。認定の番号が変わることと、通い方を変えることを分けて整理しましょう。
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いいえ。保育が必要な状況が続いていれば、保育利用のまま小学校へ入る前まで通えます。
満3歳未満の3号認定は、満3歳になると2号認定へ切り替わります。この年齢による変更は鹿児島市が行うため、ほかに変更がなければ保護者の手続きは不要です。

認定の番号が変わっても、年度途中で年齢クラスが変わったり、教育利用へ移されたりするわけではありません。
元担当者のひとこと
窓口では「切り替えなくていいんですか?」と驚かれることがよくありました。認定こども園には2つの通い方がありますが、保育が必要な状況が続く限り、保育利用のままで大丈夫です。
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ施設です。満3歳以上の子には、主に2つの通い方があります。
教育利用(1号認定):幼稚園と同じような通い方。仕事などの理由がなくても利用できます。
保育利用(2号認定):保育園と同じような通い方。仕事など、家庭で保育が難しい理由が必要です。
満3歳未満で保育利用する子は3号認定です。
教育利用と保育利用の子が一緒に過ごす時間もあります。クラス編成や一日の流れは園によって異なります。

家庭に必要な時間や働き方に合う通い方を選ぶための区分です。
一番分かりやすい違いは、園を利用できる時間です。
教育利用:1日4時間が標準です。
保育利用:「保育短時間」は最長8時間、「保育標準時間」は最長11時間です。

教育時間の前後に利用するのが預かり保育、保育利用で認定された時間帯を超えて利用するのが延長保育です。
実際の登園・降園時間と、預かり保育・延長保育を利用できるかは、園に確認しましょう。
すべての費用が無料になるわけではありません。まず、保育料が無料になる時期が異なります。
教育利用(1号):3歳の誕生日の前の日から。
保育利用:3歳の誕生日の次の4月1日から。
給食費、行事費、教材・用品代、通園バス代、預かり保育料、延長保育料などは、別にかかる場合があります。
※無償化のタイミングが「教育利用」と「保育利用」では違うので、そのあたりはお金に関することでとても重要です。
そのため、別の記事で詳しく説明します。

仕事などで保育が必要な家庭は、事前に鹿児島市の認定を受けると、預かり保育料も無償化の対象になることがあります。
3歳の誕生日の次の4月1日から:支払った利用料の範囲で、2026年9月利用分までは「利用日数×450円」と「月額11,300円」、10月利用分からは「利用日数×490円」と「月額12,300円」の小さい方が上限です。
満3歳から次の4月1日の前日まででも、市町村民税非課税世帯などの条件を満たして「新3号認定」を受ければ、預かり保育料の補助を受けられます。実際に支払った対象料金の範囲内で、2026年9月利用分までは「利用日数×450円」と「月額16,300円」、10月利用分からは「利用日数×490円」と「月額17,700円」の小さい方が上限です。
2026年10月利用分から、国の制度で上限額が引き上げられます。鹿児島市のホームページには9月30日時点で改定前の金額が載っています。実際の取扱いは、園や市の窓口でも確認しておきましょう。
どちらの年齢でも、保護者全員に保育が必要な理由があることや、就学前のきょうだいの施設利用状況などの条件があります。詳しくは、末尾の市の「預かり保育の無償化」の案内をご確認ください。
利用前の申請が必要で、認定開始前の利用分は対象になりません。園や市に早めに確認しましょう。
見学では、毎月かかる費用と入園時だけかかる費用を分けて聞くと、全体をつかみやすくなります!
鹿児島市では、条件に当てはまると4点つきます。
上の子が同じ認定こども園へ教育利用で通っていて、下の子がその園を第1希望として保育利用を申し込む場合、きょうだいの在園による調整点数が4点つきます。
調整点数とは、働き方などの基本点数に、家庭の状況に応じて加減する点数のことです。

ただし、4点がつけば必ず入れるわけではありません。申込みが受入枠を超えたときは、ほかの申込者の点数なども比べて利用できる人を決めます。これを利用調整といいます。
同じ園を希望しても、申込先は異なります。
教育利用(1号):希望する園へ直接申し込みます。
保育利用(2号・3号):鹿児島市へ認定申請と利用申込みを行います。

教育利用から、同じ園の保育利用へ変えたい場合も、新しい利用申込みが必要です。利用調整の結果、同じ園の保育利用に内定しない場合もあります。
希望する利用開始時期の締切を、園や市の最新の申込案内で確認しましょう。
働き始めた、勤務時間が変わった、仕事を辞めたなど、家庭の状況が変わったときは、園や鹿児島市へ早めに相談しましょう。
認定は、働き方に合わせて自動で切り替わるとは限りません。
1号から2号へ:鹿児島市への認定申請と保育利用の申込みが必要です。
2号から1号へ:園に教育利用の空きなどを確認し、園を通して認定変更の手続きをします。
最長8時間・11時間の区分を変える:勤務時間などを確認できる書類と、変更の手続きが必要です。

迷ったら、園や市へ「働き方が変わるのですが、必要な手続きを教えてください」と聞けば大丈夫です。
認定こども園には、教育利用と保育利用があります。
保育が必要な状況が続いていれば、3歳で教育利用へ変える必要はありません。
年齢による3号から2号への変更は市が行い、ほかに変更がなければ手続きは不要です。
主な違いは、通える時間、費用、申込先です。
上の子が同じ園の教育利用でも、第1希望などの条件に合えば下の子の申込みに4点つきます。
働き方を変えるときは、園や鹿児島市へ早めに相談しましょう。
まずは「わが家は何時まで利用したいか」「保育を必要とする理由があるか」を整理すると、自分に合う通い方が見えてきます。
情報確認日:2026年9月8日
上木寿人|ほいくのひと代表
元・鹿児島市役所の保育行政担当。市内の保育所・認定こども園に足を運び、園長先生や保育士の先生方、保護者の皆さんと向き合ってきました。制度を初めて知る方にも分かる言葉で、鹿児島市の保活情報を届けています。
「ほいくのひと」は、子どもにも先生にも、ぴったりの園との出会いを応援しています。
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