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No.05

申し込み・手続き

働いていても保育園に申し込めない?【鹿児島市版】

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CHAPTER 01

働いていても保育園に申し込めない?【鹿児島市版】

「パートでも、保育園に申し込める?」「何時間働けばいいの?」

鹿児島市では、就労を理由に申し込む場合は月60時間以上の勤務が条件です。
正社員かパートかという雇用形態だけでは決まりません。

また、保護者それぞれに、仕事や病気、介護、求職活動などの「保育を必要とする理由」があることを確認します。

この記事では、勤務時間の条件・仕事以外の理由・申込みと入園決定の違いを整理します。「うちは対象になるのかな?」と思うところから読んでみてください。

1|パートでも申し込める?何時間働けばいい?

パートやアルバイトでも、月60時間以上の勤務などの条件を満たせば申し込めます。

大切なのは雇用形態ではなく、勤務先が作成する就労証明書に記載される月の勤務時間です。

たとえば、1日5時間・週3日なら

1日5時間 × 週3日 = 週15時間
週15時間 × 52週 ÷ 12か月 = 月65時間が目安

休憩時間も含め、勤務先が作成する就労証明書の内容を確認してください。

勤務時間の数え方を詳しく確認する →

月の勤務時間で、保育の利用時間も変わります

月60時間以上120時間未満は原則「保育短時間」で、1日最長8時間。月120時間以上は原則「保育標準時間」で、1日最長11時間の認定です。

鹿児島市で就労を理由に申し込む条件は月60時間以上。月60時間以上120時間未満は原則1日最長8時間、月120時間以上は原則1日最長11時間。働き方や家庭の状況により個別に判断されます。

通勤やシフトの都合で、短時間の枠に収まらないときは市へ相談を。
認定区分は、働き方や家庭の状況によって個別に判断されます。

2|仕事をしていないと、申し込めない?

仕事をしていなくても、申し込める場合があります。保育を必要とする理由は、就労だけではありません。

保育所や認定こども園の保育利用、小規模保育事業所などを利用するには、日中に家庭で子どもを保育できない事情があり、鹿児島市から「保育を必要とする」と認められることが必要です。

保育を必要とする主な理由

  • 就労中、または就労予定

  • 妊娠中、または出産後

  • 求職活動中、または起業の準備中

  • 病気の治療中、または心身に障害がある

  • 家族を常時、介護・看護している

  • 就学や職業訓練を受けている

  • 災害の復旧にあたっている

保護者それぞれについて、理由を確認します。どれに当てはまるか分からないときは、申込みを諦める前に鹿児島市へ確認してみましょう。

鹿児島市の申込み条件・最新案内を確認する →

3|条件を満たせば、希望する園に入れる?

申し込めることと、希望する園を利用できることは別です。

受入れ可能な人数を超えて申込みがあった場合は、鹿児島市が就労時間や家庭の状況などを点数化し、保育の必要性が高い方から利用できるよう調整します。これを「利用調整」といいます。

申込み条件の確認と、希望園を利用できるかの調整は別の段階です。申込みが受入れ人数を超えた場合は、就労時間や家庭の状況などを点数化して利用調整します。同じ受付期間内では先着順ではありません。

同じ受付期間内では、早く申し込んだ順番は結果に影響しません。同点の場合は、市の同点者調整項目に沿って確認されます。

「条件を満たしたから、これで入れる!」と思いたくなりますよね。でも、理由の確認は申込みの入口。園の空き状況や利用調整まで含めて考えておくことが大切です。

4|幼稚園や認定こども園も、同じ条件?

幼稚園の教育時間を利用する場合は、保護者の就労状況は問われません。原則として満3歳から対象になり、各園へ直接申し込みます。

認定こども園は、利用する区分によって申込先が変わります。

教育利用(1号認定)なら

各園へ直接申し込みます。

保育利用(2号・3号認定)なら

鹿児島市へ申し込みます。

同じ認定こども園でも手続きが異なります。園へ問い合わせるときは、教育利用と保育利用のどちらを考えているかも一緒に伝えると話がスムーズです。

5|申込みの前に、何を確認すればいい?

「保育が必要な理由」「月の勤務時間」「申込時期」の3つを確認しましょう。

  1. 保護者それぞれの理由を確認する
    自分の家庭がどの「保育を必要とする理由」に当てはまるかを確認します。

  2. 利用したい時期と、市の最新案内を確認する
    4月からの利用を希望する場合は、前年の秋から動き始めます。受付日は年度ごとに変わるため、最新の日程を確認してください。

  3. 就労証明書の内容を確認する
    就労を理由にする方は、市の最新案内を確認したうえで勤務先へ作成を依頼し、月の勤務時間も確認します。

参考:過去の受付日程
令和8年4月利用分の第1期受付は、令和7年11月4日〜12月10日でした。これは過去の日程です。そのまま使わず、申込み前に鹿児島市の最新案内を確認してください。

「まだ仕事が決まっていないから」と待たなくても、求職活動を理由に申し込める場合があります。申込時期を逃さないよう、早めに相談してみましょう。

今回のまとめ

  • 就労を理由に申し込む場合は、月60時間以上が条件です。

  • パートでも、勤務時間などの条件を満たせば申し込めます。

  • 保育が必要な理由は、仕事以外にもあります。

  • 申込みができても、希望園に入れるとは限りません。

  • 幼稚園は各園へ、認定こども園は利用区分によって申込先が変わります。

  • 4月利用を考えるなら、前年の秋から最新日程を確認しましょう。

元担当者のひとこと

窓口でも、「働いているのに申し込めないんですか?」という相談は少なくありませんでした。制度が複雑で分かりにくいため、迷うのは自然なことです。

働いているかどうかだけでなく、月の勤務時間や家庭の状況を確認して、利用条件を判断します。

境目に近い働き方の方ほど、「うちは対象外かも」と自分だけで決めないでください。勤務時間の数え方によって対象になる場合もあります。就労証明書が手元になければ、まずは今分かる範囲で鹿児島市へ相談してみてください。

就労時間の数え方と点数の目安を詳しく読む →

勤務時間を確認し、分からないところは鹿児島市へ聞いてみましょう。今の状況で使える制度や、これから準備できることが見えてくるかもしれません!

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公式情報・確認先

制度や申込日程、施設の状況は変更される場合があります。利用するときは、最新の公式情報と個別の案内をご確認ください。

情報確認日:2026年8月29日

この記事を書いた人

上木寿人(ほいくのひと運営)

元鹿児島市役所職員。約20年勤務し、そのうち約5年間は保育行政を担当しました。保育園の入所事務、保活相談、不適切保育対応、保育施設との調整などに携わった経験をもとに、制度と実際の選択肢を分かりやすく整理しています。

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