CHAPTER 01
認可外から認可へ。転園のときに気をつける4つのこと【鹿児島市】
「いまの認可外は、3歳までの園です。卒園したら、次の保育園はどう申し込めばいいんでしょうか。」
次の園をまた探すとなると、申込みの進め方も気になりますよね。
年齢の制限で卒園する場合は、申込みで2点の加点がつきます。いま通っている園に「在園証明書」を書いてもらい、申込書と一緒に出しましょう。
もうひとつ、利用開始希望日の書き方も大切です。窓口で扱っていたころは、「4月1日から」で申し込んだ場合に、この2点をつけていました。
令和9年度の公表資料で確認したこと
年齢制限で継続して利用できない場合の2点、園が発行する在園証明書、月極契約の条件を確認しました。小規模保育卒園の7点とは重複しません。日付・閉所等の説明は、下で担当当時の経験として分けてお伝えします。
認可外から認可へ移るときに、つまずきやすいのは4つです。順番に見ていきましょう。
気になるところから読む
認可外から認可の園へ移るときは、新規の申込みです。ただし、年齢の制限で卒園する場合には、2点の加点があります。
「いま預けている園から、そのまま次の園へ移れるのかな」と思う方もいらっしゃると思います。認可の園へ申し込むときは、いまの園からの引き継ぎではなく、新しく申込書を出すことになります。
申込案内でいう「保育所等」は、認可の保育所・小規模保育事業所・認定こども園の保育利用のこと。認可外や企業主導型は、ここには含まれないため、継続利用にはならないんです。
保育の利用対象年齢の制限により、現在利用中の保育所等を継続して利用できない(19に該当する場合を除く。)……2点
令和9年度申込案内29ページ、調整点数表の20番です。19番は小規模保育事業所の卒園についての項目なので、ここでは別の扱いとして分けられています。
「調整点数」は、家庭の事情でつく加点のこと。保護者ひとりずつの基本点数とは別に、世帯単位で加わります。
いま認可外に通っているだけで、2点がつくわけではありません。3歳までの園などで、年齢の制限により卒園する場合の加点です。
窓口で扱っていたとき、この2点は次のように当てはめていました。
・認可外を、年齢の制限で退所するタイミングで申し込む場合
・認可外が閉所することに伴って申し込む場合市外の認可外に通っていても、同じように扱っていました。引っ越してくる方も対象です。
ただ、この2点があることを知らずに申し込む方が、とても多かったです。在園証明書を出していないと、こちらも気づけません。
このときに必要なのが、いま通っている園に書いてもらう「在園証明書」です。3章で、頼み方までお伝えします。
申込案内では、企業主導型保育施設も「認可外保育施設」に含むと書かれています(29ページ・調整点数表17の注記)。ただ、20番では企業主導型の扱いが明示されていません。
ご自身の園が対象になるかは、申込みのときに市の窓口で確かめましょう。
利用開始希望日で扱いが変わる場合があるので、卒園する日と一緒に確認しましょう。ここからの日付の説明は、私が窓口で担当していた当時の経験です。
「利用開始希望日」は、保育園を使い始めたい日を書く欄です。窓口で扱っていたころは、年齢で卒園する方のこの2点は、「4月1日から」で申し込んだ場合につけていました。
担当当時は、4月1日からの申込みなら2点をつけ、4月2日以降からの申込みには、この2点をつけていませんでした。年齢で卒園して次の園へ移る方は、卒園日と希望する利用開始日を市へ伝え、現在の扱いを確かめてから記入しましょう。
申込案内の調整点数表には、「4月1日から」という条件は載っていません。元担当者として、窓口で扱っていた内容としてお伝えしています。
取扱いが変わっていることもあるので、申込みのときには市へ確かめましょう。
「年齢の制限で卒園します。
調整点数表の20番に当てはまりますか。
利用開始希望日は4月1日でいいですか。」
閉所に伴って申し込む場合も、この2点の対象でした。その場合は、4月1日ではなく、閉所の日からの利用開始を希望して申し込みます。
園から閉所の話を聞いたら、早めに市へ相談しましょう。
いま通っている園にお願いし、発行してもらいます。自分で書く書類ではなく、園に在園していることを証明してもらう書類です。
「いまの園に通っていることは、市も分かっているのかな」と思うかもしれません。鹿児島市は、認可外に通っているお子さんの在籍を、市のシステムでは把握していません。
そのため、こちらから在園証明書を出して伝える必要があるんです。出していないと、この2点はつきません。
保育の利用対象年齢の制限により、現在利用中の保育施設等を継続して利用できない場合
現在利用している園から在園証明書を発行してもらい、提出してください。(※2:月極で契約していることが条件)
29ページの点数表では「保育所等」、9ページの提出書類では「保育施設等」。9ページのほうは、より広い言葉になっています。認可外に通っている方にも在園証明書を求めているのは、このためです。
この2点があることを知らずに申し込む方が、とても多かったです。
在園証明書が出ていないと、こちらも気づけません。申込書だけでは、どこの園に通っているかが分からないからです。
もったいないのは、対象なのに、出していないだけでつかなかったという場合です。年齢で卒園することが決まっているなら、申込みの前に園へ頼んでおいてください。
9ページの注記には「月極で契約していることが条件です。詳細は市の窓口にご相談ください」とあります。
つまり、月ぎめで通っていることが前提です。一時的な預かりでの利用は対象になりません。ご自分の契約がどちらか分からないときは、園に確かめてみましょう。
「来年4月に、認可の保育園へ申し込みます。在園証明書をお願いできますか。」
「うちの子は、何歳まで通えますか。」
2つ目も、一緒に聞いておくと安心です。「3歳まで」と聞いていても、3歳の誕生日までなのか、年度末までなのかで、次の園へ移る時期が変わります。
在園証明書は、その場ですぐに出るとは限りません。申込みが始まってから頼むと、締切に間に合わないことがあります。先生方も、その時期は忙しくなります。
「申し込もう」と決めたら、その日のうちに、園へひとこと伝えておきましょう。
下の子の育児休業中に、上の子だけを先に申し込むことはできません。下の子の育休復帰に合わせて、きょうだい一緒に申し込むことになります。
育児休業中は、ご家庭で保育できる状態とされているためです(申込案内12ページ⑥)。「上の子の卒園が近いので、先に申し込んでおこう」と考えている方は、復帰と申込みの時期を一緒に見ておきましょう。
2章でお伝えしたとおり、窓口で扱っていたころは、「4月1日から」で申し込んだ場合に、この2点をつけていました。
担当当時の扱いでは、育休復帰に合わせた利用開始希望日が5月1日の場合、この2点はつけていませんでした。現在の個別の扱いは、復職予定日・卒園日・希望する利用開始日を一緒に伝えて市へ確認してください。
下の子の育休中に、上の子が3歳で卒園する場合の進め方は、企業主導型を3歳で卒園するとき、次の保育園はどうする?【鹿児島市版】にまとめています。企業主導型以外の認可外に通っている方にも、同じ考え方が当てはまります。
相談先:鹿児島市 保育幼稚園課(申込み・認定の手続き)099-216-1258
認可外から認可への申込みは「新規」。通っていることだけによる優先ではありません。
年齢の制限で卒園する場合は、調整点数表20番の2点がつきます。
窓口で扱っていたころは、利用開始希望日が4月1日の場合に、この2点をつけていました。
在園証明書は、いま通っている園に書いてもらい、申込書と一緒に提出します。
対象は月極で契約している場合。園に頼む書類なので、早めにお願いしましょう。
今日の一歩は、いま通っている園に在園証明書をお願いすることです。「来年4月に、認可の保育園へ申し込みます」と伝えるところから始めましょう。
保育園の申込み、わが家に必要な書類は?【鹿児島市】
在園証明書以外に必要な書類も、家庭の状況に合わせて整理できます。
小規模保育は3歳でまた保活?卒園後を支える2つの仕組み【鹿児島市版】
小規模保育の卒園については、こちらで別の仕組みを説明しています。
在園証明書は、現在通っている園に発行をお願いします。市の共通用紙と決めつけず、園の様式・記載事項・提出要否を確認してください。就労証明書など保護者ごとの理由証明も別に用意します。市の申込書・証明書の様式一覧から、希望する年度の用紙を確認できます。
令和9年度 認可保育所等利用申込案内(PDF・別タブで開きます)
年齢制限による2点は29ページ、在園証明書と月極の条件は9ページ、育休中の申込みは12ページをもとにしています。利用開始希望日が4月1日という条件、閉所・市外の認可外の扱い、窓口での経験は、市役所で担当していたころの実務経験です。令和9年度資料の照合日:2026年10月25日。実務経験は、2026年10月14日までに上木本人が確認した内容を残しています。
令和9年度(2027年4月入園)の案内は公開済みです。点数の個別の扱いは、提出された書類をもとに市が判断します。公表資料で確認できる条件と、ここで紹介した担当当時の経験を分けて確認しましょう。
ほいくのひと 上木 寿人
元・鹿児島市の保育行政担当。市役所の窓口で保育園の申込みなどに携わった経験をもとに、制度や手続きの流れを、できるだけ分かりやすい言葉でお伝えしています。
園見学・職場見学
実際に行って、
自分の目で確かめてみませんか?
子どもを預ける場所として、働く場所として。
園の空気や先生たちの表情を、自分の目で確かめてください。
園の紹介・公式サイトを見る →
見学のご相談は、各園の公式サイト・お電話から。
入園のための見学か、職場見学かを伝えるとスムーズです。