ほいくのひと手帖

No.41

申し込み・手続き

【令和9年度版】仕事を探しながら、保育園に申し込む方法【鹿児島市】

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CHAPTER 01

【令和9年度版】仕事を探しながら、保育園に申し込む方法【鹿児島市】

「仕事を探したいけれど、子どもの預け先がない。仕事が決まっていないと、保育園には申し込めないのかな?」

仕事と保育園、どちらを先に決めればいいのか、迷いますよね。

鹿児島市では、仕事が決まる前でも、求職活動を理由に申し込めます。入園できたら仕事探しを始める予定の方も対象です。

使うのは、自分で書く「求職活動申立書」。勤務先に作成を頼む必要がないので、今日からでも準備を始められます。ご自分の状況に合わせて、書類、点数、入園後の手続きまで、順番に見ていきましょう。

目次|気になるところから読めます

1. 仕事が決まる前でも、申し込めます

求職活動は、これから始める方も、すでに始めている方も申込みの対象です。自分で仕事を始めるための「起業準備」も含まれています。

仕事が決まる前でも保育園に申し込める。入園できたら仕事を探す、入園前に始める予定、すでに探している、いずれの状況でも求職活動申立書で申し込める。

保育園の申込みには、保護者全員が、仕事、求職活動、妊娠・出産などの「保育を必要とする理由」に当てはまることが必要です。保護者がお二人なら、それぞれの状況に合った書類を用意しましょう。

2. 書類は、自分で書けます

働いている方は、勤務先に就労証明書を書いてもらいます。お願いしてから受け取るまで、日数がかかります。

一方、求職活動の申立書は、自分で書きます。だから、今日からでも準備を始められます。勤務先に書いてもらう就労証明書との違いは、ここなんです。

求職活動申立書の様式を開く(鹿児島市・PDF)

まず「求職活動の状況」の3択から、1つ選びましょう

用紙の「これから利用申込を行う人」→「求職活動の状況」を見てみましょう。次の3つから、ご自分に当てはまるものを1つ選びます。

  1. 保育園を利用できたら、求職活動を始める

  2. 保育園の利用開始前に、求職活動を始める予定

  3. すでに求職活動を始めている

鹿児島市の求職活動申立書の原資料抜粋。これから利用申込を行う人の求職活動の状況欄には3つの選択肢があり、どの選択肢でも利用申込みができると記載されている。

出典:鹿児島市「求職活動申立書」の「求職活動の状況」欄。原本の該当部分を抜粋しています。

選んだ項目から、用意する書類と点数をたどれるように整理しました。

鹿児島市の求職活動申立書の分かれ道。①②のこれから始める方は申立書、添付なしで2点。③の外出を伴う活動には資料を添付し、外出を常態とする求職活動なら4点。それ以外は2点。

①②を選んだ方:申立書を書けば、準備を進められます

求職活動の理由を示す書類は、申立書だけです。活動を確認する添付資料は要りません。基本点数は2点。その下の「求職活動の内容」は回答不要です。

③を選んだ方:実際の活動内容に合わせて用意しましょう

すでに始めている方は、求人サイトの閲覧、派遣会社への登録、面接など、実際に行っている「求職活動の内容」を選びます。

面接など外出を伴う活動をしている方は、申立書に、活動が分かる資料を添えます。普段から外出を伴う求職活動を行っている区分なら、基本点数は4点です。

  • ハローワークの紹介:紹介状の本人控えの写し

  • 直接応募:面接等への参加が分かる書類

  • 民間の職業紹介事業者:市の求職活動実績証明書(PDF)

添付する資料は、申立書の注意書きで、日付の条件も確かめましょう。

③でも、自宅で求人サイトを見るなど、外出を常態とする活動以外は2点です。面接など外出を伴う活動を選んでいなければ、その活動を確認する添付資料は要りません。

4点の「外出を常態とする」は、普段から外出を伴う活動をしている、という区分です。面接に1回行っただけで必ず4点になる、という意味ではありません。実際の活動内容と資料を市へ伝え、点数を確認しましょう。

申立書は、求職活動の理由を示すための書類です

「申立書1枚で、申込みが全部済む」という意味ではありません。共通の利用申込書などに加えて、求職活動を理由にする保護者の書類として出します。ご家庭ごとの書類は、「保育園の申込み、わが家に必要な書類は?」で一緒に確認できます。

3. 点数は低いけれど、それだけで決まりません

2章で見たとおり、求職活動の基本点数は4点か2点です。働いている方より低い数字です。

ただ、基本点数だけで入園できるかどうかが決まるわけではないんです。

選考に使うのはご家庭の合計点です。保護者が1人の場合は基本点数に10点が加わり、母子・父子家庭には世帯の調整点8点もつきます。保護者ごとの基本点数と、ご家庭に当てはまる調整点を合わせて考えるんです。

元担当者のひとこと

求職活動の点数は、働いている方より低いです。でも、点数が低いから入れない、ということではありません。その年齢の空き枠と、同じ園にどんな方が申し込んでいるかで変わります。求職活動の点数で入れることもあります。

市役所で担当していたころも、面接の日にお子さんを預けるところがなく、仕事探しが進まない方がいました。保育園が決まらないと働けない、働いていないと申し込めないと思ってしまう。その順番で困っている方にこそ、求職活動を理由に、仕事が決まる前から申し込めることを知っていただきたいです。

「何点あれば入れる」という一律の点数はありません。点数の見方は「1日何時間働くと何点?保育園の点数を早見表で確認」へ。希望する園の空きも確かめながら考えていきましょう。空きが「×」でも申込みはできます。詳しくは「希望する保育園の空きが『×』。もう申し込めない?」で説明しています。

4. 会社の事情で辞めた方は、さらに2点

「退職した理由で、点数は変わるの?」
勤務先の破産や整理解雇などを理由に離職し、求職活動をしている方には、世帯の調整点が2点つきます。

会社事情による退職の加点の確認手順。勤務先の破産等、整理解雇など本人の責めによらない離職で求職活動中なら世帯の調整点に2点。市で対象と必要書類を相談する。対象でなくても求職活動で申込みできる。

市の調整点数表15番は、勤務先の破産等、整理解雇、そのほか本人の責めによらない理由で離職した方の求職活動を対象にしています。求職活動の基本点数とは別に、世帯単位で加わる2点です。

ご自身の希望で退職した方や、これまで働いていなかった方が仕事探しを始める場合、この離職による2点はつきません。それでも、求職活動を理由に申し込めます。加点の対象かどうかと、申込みができるかどうかは分けて考えて大丈夫です。

当てはまりそうな方は、退職した事情を窓口で伝えてみましょう。対象になるか、何の書類で確認するかは、市が判断します。

窓口では、こんなふうに聞けます

「勤務先の都合で退職しました。調整点数の15番に当てはまりますか? 当てはまる場合、どの書類を出せばいいですか?」

5. 期間は3か月。決まったら届を出す

「入園できたら、仕事が見つかるまでずっと通える?」
求職活動を理由に利用できるのは、連続3か月以内。90日を経過する日の月末までです。年度内の合計期間にも制限があります。

求職活動で入園してから期限までの流れ。利用開始後に仕事探しを進め、認定終了日までに月60時間以上の就労または別の保育理由へ変更手続きをする。就職できず別の理由もなければ期限で退所となる。

まず、認定の終了日を確認しておきましょう

  • 連続の期間:3か月以内(90日を経過する日の月末まで)

  • 年度内の合計:申込案内では合計3か月以内。申立書には「年度内において合計90日を経過する日の月末まで」と記載

  • 保育の時間:保育短時間(1日最長8時間)

同じ年度にもう一度求職活動の認定を受けても、そのつど丸ごと3か月使えるわけではないんです。すでに利用した期間も合計されます。以前に求職活動で利用したことがある方は、その期間を市に伝え、今回の認定終了日を確認しましょう。

面接などの予定を立てやすいように、実際に預けられる時間帯を園と確認しておきましょう。

期限までに就職できず、ほかの理由もなければ退所になります

認定の期限までに就職できず、ほかの「保育を必要とする理由」にも当てはまらない場合は、退所になります。ここは、申し込む前に知っておきたい大切な点です。

一方で、妊娠・出産、病気やけが、介護・看護、就学・職業訓練など、別の認定理由に当てはまる場合は、理由を変更する手続きで利用を続けられます。それぞれの条件と必要書類があるので、当てはまる状況になったら、期限を待たずに園や市へ相談しましょう。

入園できたら、最初に確認したい3つ

  • わが家の認定は、何月何日まで?

  • 求職活動で通った期間は、今年度にすでにある?

  • 仕事が決まったら、いつまでに変更書類を出す?

仕事が決まったら、変更の書類を出しましょう

「仕事が決まったら、保育園の申込みをやり直すの?」
やり直す必要はありません。月60時間以上の就労に当てはまる場合は、求職活動から就労へ、認定理由を変更して通い続けられます。

仕事が決まった後の手順。月60時間以上の就労条件を確認し、勤務先に就労証明書を依頼。変更申請書兼変更届と合わせ、通っている園か市へ提出して就労の認定に切り替える。申込みのやり直しは不要。

必要なのは、認定の内容を変える届と、就労証明書の2種類です。仕事が決まったという連絡だけで、自動的に変わるわけではないんです。

  1. 勤務先に就労証明書をお願いする。いつ受け取れるかも聞いておきましょう。

  2. 変更申請書兼変更届を用意する。正式名称は「子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届」(様式第8)です。

  3. 2種類を、通っている園か市の窓口へ出す。今の認定期限と、提出する時期を合わせて確認しましょう。

変更申請書兼変更届の様式を開く(PDF) / 就労証明書の様式を開く(PDF)

書類を出す時期も、変更の時期に関わります

市の案内では、月の途中の変更は、状況が変わった日と、申請書を出した日のうち、遅い方が属する月の翌月からです。1日の申請は当月からの扱いになります。

仕事が始まっていても、書類を出すのが遅れると、認定の変更も遅れます。就労証明書の作成には日数がかかるので、仕事が決まったら、まず園や市へ伝えて、期限に間に合うように準備を進めましょう。

申込み中に仕事探しの内容が変わったときも、求職活動申立書の再提出が必要です。面接を始めた、仕事が決まったなどの変化は、そのままにせず市へ伝えましょう。

今日の一歩は、申立書を開いてみることから

「仕事が決まるまでは何もできない」と思っていた方も、求職活動を理由に申込みの準備を始められます。まずは申立書を開いて、自分の状況に合う選択肢を確認してみましょう。

希望する園と必要書類を調べ、入園できた後は認定の終了日を確認する。仕事が決まったら、就労証明書と変更の届を出す。この順番が分かると、仕事探しと保活を一緒に進めやすくなります。

退職した事情の加点や利用期限について聞きたいときは、鹿児島市の保育幼稚園課・利用調整係(099-216-1258)へ相談できます。

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参考資料・この記事について

制度・様式の確認日:2026年10月20日。鹿児島市の令和9年度「保育所等利用申込案内」と公開中の申請書等の様式をもとに説明しています。令和9年度4月入園の申込みでは、受付期間と書類の証明日もあわせて見ておきましょう。

この記事を書いた人

上木寿人|ほいくのひと

元市役所職員。約20年の勤務のうち、約5年間、保育行政に携わりました。窓口でお話ししてきた経験をもとに、保活や園選びの情報を、できるだけ分かりやすい言葉でお伝えしています。

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